

大分県ではB型・C型肝炎に対するインターフェロン治療及び、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療にかかる医療費を助成しています。
この医療費助成制度は、平成22年4月より変更になりました。
主な変更点は以下の通りです。
●B型慢性肝炎・肝硬変に対する核酸アナログ製剤治療を医療費助成に追加
●自己負担額の減額
50,000円だった方は20,000円に、30,000円だった方は10,000円に改定されました(10,000円だった方は変更なし)。
※B型肝炎に対するインターフェロン治療は変更なし。
B型肝炎、C型肝炎の根治を目的として行うインターフェロン治療とB型慢性肝炎・肝硬変に対する核酸アナログ製剤治療
自己負担限度額
| 階層区分 (世帯の市町村民税[所得割]課税年額) |
自己負担額(月額)
●B型C型肝炎に対するインターフェロン治療 ●C型慢性肝炎・代償性肝硬変に対する ●B型肝炎に対する核酸アナログ製剤治療 |
|---|---|
| 235,000円未満 | 10,000円 |
| 235,000円以上 | 20,000円 |
※核酸アナログ製剤治療は1年ごとに更新して受給可能です。
保険適用外、もしくは根治を目的としない治療については、助成の対象にはなりません。本制度の対象にならない場合でも、高額医療制度や医療費控除制度などにより医療費負担を軽減できる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
1.申請
以下の書類をお住まいの保健所に提出して申請します。
1.肝炎インターフェロン治療受給者証交付申請書または肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証交付申請書(発行:お住まいの都道府県)
2.医師の診断書(発行:かかりつけ医など)
3.患者さんの氏名が記載された被保険者証の写し(発行:各保険者)
4.患者さんの属する世帯の全員について記載のある住民票の写し
5.市町村民税課税年額を証明する書類(発行:お住まいの市町村)
2.審査
提出された書類をもとに受給対象者かどうかが審査されます。
3.受給者証の交付
お住まいの都道府県より受給者証が交付されます。
4.受診
受給者証を持参して受診します。自己負担額(保険診療分)が軽減されます。
北海道・東北地方
関東地方
中部地方
近畿地方
中国地方
四国地方
九州・沖縄地方
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 |
愛知県
三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県